日本ライフパートナーズ協会 会員規約
第1条 目的
本規約は、一般社団法人日本ライフパートナーズ協会(以下、「当法人」といいます)の会員の権利義務、会費、入退会等、社団の運営並びに会員活動の基本事項や、当法人が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とします。
第2条 会員
- 「会員」は、本規約を承諾のうえ、当法人所定の様式による入会申込みを行い、理事会が承認した者をいいます。
- 「会員」となることを条件に、当法人は「会員」の生前事務委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約の委任を受け入れることとする。
- 当法人は、「会員」が退会した場合は、前項の委任契約について解約することとする。
- 当法人の国内向けサービス会員の内容は次のとおりとする。
対象 | 国内在住の方で下記の法的サービス等を受けることができる会員 |
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会員 | ①お電話での安否確認サービス ※月1回お電話での安否確認をいたします。 ②その他当法人提携企業のサービス |
第3条 会員の入会申込み
- 当法人への入会申込みは、当法人所定の方法に従って行います。
- 当法人は会員の入会申込前に本規約の内容を十分に説明するものとし、入会者も本規約の内容を承諾したことを前提として入会の申込をするものとする。
- 当法人への入会申込みは、当法人に入会申込書が到着した時点で、申込みを受付けたものとします。
第4条 会員の入会承認の手続
- 入会申込み受付け後、理事会の承認および入会金・会費の入金の確認をもって会員となることができます。
なお、入会審査のため入会者の信用情報を信用情報機関へ調査する場合があり、申込者もこれを承諾するものとする。 - 理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合があります。
- 本社団の趣旨に賛同していないと判断した場合
- 過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
- 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
- 暴力団、これらに準ずる者等反社会的勢力である場合
- その他、会員とすることを不適当と判断した場合
第5条 会費および支払方法
- 会員は、下記に定める入会金・会費を当法人所定の方法にて支払うものとします。
当法人は、一旦支払いを受けた入会金・会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行いません。
国内向けサービスについて会員 ■入会金 45万円(税別)
■月会費 月6,500円(税別)
※別途公証役場の手数料が必要。 - 当法人は、会員への事前の告知をもって、入会金・会費を変更することができるものとします。
- 入会金・会費は、当法人が定める以下の方法で支払うものとします。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とします。
- 入会時に希望する金融機関口座からの自動振替による支払い
- 当法人が指定する金融機関口座への振込みによる支払い
- その他、当法人が指定する方法による支払い
- 初回入会金及び入会後2 回分の月会費は振込により支払うものとします。
- 3回目以降の会費の支払いは口座振替(当月27 日引落)のみとなります。
第6条 会員の権利およびサービスの内容
- 当法人は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供します。
- 提供するサービスおよび諸条件は当法人よりの案内またはホームページにて通知します。
- 当法人は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの事前告知をもって、サービスの一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとします。
第7条 譲渡禁止等
会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできません。
第8条 会員情報
- 当法人は、法人ホームページによりプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を掲示するものとする。
- 当法人は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、「会員情報」といいます)を適正に管理することに努めます。
- 当法人の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当法人は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとします。
- 当法人は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。
- 法令に基づく場合
- 本人の同意がある場合
- 法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合
- 利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
- 個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
第9条 変更の届出
- 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとします。
- 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負いません。
第10条 退会
- 会員は、当法人が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも退会することができます。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の3ヶ月以上前に当法人に対して予告するものとします。
- 退会した場合、当法人のサービスは受けられなくなります。退会後、当法人のサービスの提供を受けるには、再度、第3 条に規定する入会申込みの手続きを行うことが必要となります。
第11条 除名
- 会員は、理事会の決議により除名することができるものとします。
- 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当法人は当該会員の資格を一時停止または除名することができるものとします。
- 会員または利用者が虚偽の事項を登録したことが判明した場合
- 会員または利用者が本規約またはその他の規則に違反した場合
- 会員または利用者が当法人の名誉を著しく傷つけたと当法人が判断したとき
- 会費が3か月以上未納の場合
- 暴力団、これらに準ずる者等反社会的勢力である場合
- その他当法人が会員として不適当と判断した場合
第12条 会員資格の喪失
- 会員は、前2 条による場合により、その資格を喪失します。
- 当法人は、第1 項に該当する会員に対して、すでに受領した入会金・会費等の金銭の払い戻し等は行いません。(別途当規約により返却するものとする払い戻しを除く)
- 第1 項に該当する会員が、当該時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しません。債務については、その一切を一括して履行するものとします。
- 会員が第1 項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。
第13条 法的サービスの受任者
- 当法人が提供する法的サービスについて、遺言執行者、死後事務委任契約・任意後見契約・見守り契約の受任者はすべて当法人が受任することを会員は承諾するものとする。
第14条 規約の変更
- 本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとします。
- 本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとします。
第15条 準拠法および専属的合意管轄裁判所
本規約は日本法に準拠します。また、本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。