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成年後見制度

認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が十分でない方々の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重し、保護・支援する制度です。

判断能力が低下すると、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しくなる場合があります。 自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害にあうおそれもあります。

しかし、この「成年後見人制度」を利用することによって、「成年後見人」と呼ばれる支援者が、代わりに契約したり、財産を管理したりして、判断能力の十分でない方々の日常生活を支えることができます。

成年後見制度には、既に判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と、判断能力が十分にある間に、信頼できる方に契約書で依頼しておく「任意後見制度」の2種類があります。
また、法定後見制度は、「後見」・「保佐」・「補助」の3つにわかれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

法定後見制度

現状すでに判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選ぶ制度です。 選ばれた成年後見人等が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。(食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等の職務ではありません。)また,成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。


・後見・・・判断能力が常に欠けている方(日常的な買物も自分ではできない方)
・保佐・・・判断能力が著しく不十分な方(日常的な買物はできるが、物の売買など複雑になると自分ではできない方)
・補助・・・判断能力が不十分な方(日常的な買物、物の売買などは自分でもできるが、補助があったほうがいいと思われる方)

【法定後見制度の手続きの流れ】 住所地を管轄する家庭裁判所へ申立て

審理・審判(後見人の決定)

後見事務開始

後見事務

本人の死亡など(後見事務終了)

※申立は一度受理されると取下げすることができません。
※後見人は、裁判官が決定するため、候補者が必ず選ばれるかどうかはわかりません。
※後見人が決定すると本人が亡くなるまで変わることがありません。
※後見人は、医療機関での同意書の記載や施設入居の際の保証人になることなどは権限外になります。

任意後見制度

十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ本人が代理人(任意後見人)を選び、契約を結んでおく制度です。
後見人となる人(任意後見人受任者)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結びます。

この任意後見契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人を代理して契約などをすることにより、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

【任意後見度の流れ】
公証役場にて契約書締結

本人の判断能力低下

家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立

監督人の決定

後見事務開始

本人の死亡など(後見事務終了)

法定後見との違い

後見人の選任が、本人の判断能力が不十分になる「前」か「後」かが一番の違いです。

法定後見制度は、現在、既に判断能力がない(または低下した)方をどのように援助するかという制度であるのに対し、任意後見制度は、現在は健全な判断能力があるものの将来において判断能力が低下した場合に備えて、自分のライフプラン(生活設計)を決めておき、その実行のために予め後見人となる者を決めておこうという制度です。

■法定後見
○メリット
成年被後見人の財産が家庭裁判所の監督によってしっかり管理される。
成年被後見人に不利な契約を成年後見人が取り消すことができる。
成年被後見人を介して、法律行為ができる。
成年後見登記制度により成年後見人等の地位が公的に証明される。

×デメリット
手続に時間かかる(半年くらい)
申立人は負担する申立てにかかる費用が高額である。
財産がほとんど動かせなくなる。
会社の役員などの地位を失う。(補助除く)
医師・弁護士等の地位を失う。(補助除く)

■任意後見
○メリット
本人の意思で信頼できる任意後見人を決めることができる。
契約内容を委任者(支援を受ける人)と受任者(支援してくれる人)の間で決めることができる。
任意後見監督人が任意後見人を監督してくれる。

×デメリット
本人が判断力の低下から誤って契約してしまったものを後見人の判断で取り消す権利がない。
任意後見監督人の選任請求が遅れることがある。

生前事務委任契約

生前事務委任契約は、本人の心身の機能の低下にそなえ、元気なうち(判断能力が低下する前)に、信頼できる方に、様々な手続きの代行をしてもらうことをあらかじめお願いしておく契約です。

日常生活の中で困ったことが起こったとき、どんな手助けをしてほしいか、仕事をしてもらうに際して、気配りしてほしいことや、代金の支払方法などについて、あらかじめ決めておくことで、日々の安心が得られます。(代理権目録や各種の意思表示書)

生前事務委任契約と任意後見契約を同時に結ぶことにより、信頼できる同じ人に財産管理などを任せることができるため、支援される人に判断能力がある間は、生前事務委任契約により支援してもらい、判断能力が衰えてしまったあとは、任意後見契約で支援してもらうというスムーズな流れを作ることができます。

死後事務委任契約

自分が亡くなった後の事務を委任したいと思う人(委任者といいます)が自分以外の第三者(受任者といいます)に対して、自己の死後に行われる葬儀のやり方や埋葬の方式、家財道具や生活用品の処分等に関する事務についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。

死後事務として委任する内容には以下のようなものがあります。

1 遺体の引き取り
2 葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
3 家族、親族、その他関係者への死亡した旨の連絡事務
4 自宅(貸借物件)の退去明渡し、敷金等の精算事務
5 遺品(家財道具等)の整理・処分に関する事務
6 生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済
7 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務死後事務委任契約締結の流れ

受任者の決定(任意後見人は本人が死亡した際、その時点で契約終了になるため、死後については関与できません。あらかじめ選任が必要です)

委任内容の決定、契約書案の作成

公証人との打ち合わせ

公正証書の作成(本人と受任者が一緒に公正役場へ行き作成します)

本人の死亡により、死後事務の執行

遺言

遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産(遺産)を「誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残した物が遺言書(遺言状)です。
遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。(ただし、遺留分という制度もあります。)

※遺留分・・・相続人(兄弟姉妹を除く)に対して法律で認められた最低限の相続分のこと

【遺言状の種類】

自筆証書遺言・・・自分で紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙、ペンと印鑑だけあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかかりません。
公正証書遺言・・・遺言書を公正証書にして公証役場で作成します。公証人が法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に利用されています。
秘密証書遺言・・・公証役場で手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずにできるので、亡くなるまでは絶対に秘密を守りたいという場合に利用されています。